一般社団法人 Lean MONOZUKURI Network Japan 定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人 Lean MONOZUKURI Network Japan(英文「Association for Lean MONOZUKURI Network Japan」、英文略称「ALMO-J」)と称する。
(事務所等)
第2条 この法人は、主たる事務所を愛知県知立市八ツ田町三丁目9番地10に置く。
2 この法人は、社員総会の決議を経て、支部を必要な地におくことができる。
(目的および事業)
第3条 この法人は、我が国の特徴的なリーンなものづくりに関する学理及び技術をグローバルに普及・進歩を図るために、国内外製造業の人材育成と業務改革の支援を通じ、国際競争力強化の支援、産業界への社会貢献、社員相互の研鑽・自己実現に寄与することを目的とし、それを達成するために、次の事業を行う。
(1)リーンなものづくりをグローバルに普及を行うための各種教育・研修の開催と支援
(2)リーンなものづくりのグローバル競争力強化に関する基盤研究と支援
(3)リーンなものづくりを目指す企業・団体を育成促進させるための指導
(4)リーンなものづくりを通じ産業社会の持続的発展に寄与する各種研究会、講演会、交流会などの開催
(5)社員相互の支援、交流、連絡その他共有する利益をはかる活動
(6)前各号に附帯する一切の事業
(公告の方法)
第4条 当法人の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由による公告をすることが出来ない場合は官報に掲載する。
第2章 社員
(法人の構成員)
第5条 当法人の社員は次の3種とし、個人社員および賛助社員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。
(1)個人社員 当法人の目的に賛同して入会した個人
(2)賛助社員 当法人の目的に賛同して入会した法人
(3)提携団体社員 当法人の目的に賛同し、相互に事業協力し合う法人又は団体
(入会)
第6条 この法人の目的に賛同し、入会した者を社員とする。
2 入会するためには、当法人所定の様式による申込みをし、理事会の承認を得るものとする。
(会費等)
第7条 社員は、この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、入会金及び会費として、社員総会において別に定める額を支払う義務を負う。
(任意退会)
第8条 社員はいつでも退会することができる。ただし、一ケ月以上前に当法人に対し予告するものとする。
(除名)
第9条 当法人の社員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をし、又は社員としての義務に違反するなどの除名すべき正当な事由があるときは、法人法第49条第2項に定める社員総会の決議により、その社員を除名することができる。
(社員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、社員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)第7条の支払いの義務を1年以上履行しなかったとき。
(2)総社員が同意したとき。
(3)当該社員が死亡又は解散若しくは破産したとき。
(4)成年被後見人または被保佐人になったとき
第3章 社員総会
(構成)
第11条 社員総会は、社員をもって構成する。
(権限)
第12条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1)入会金及び会費の額
(2)社員の除名
(3)理事及び監事の選任又は解任
(4)理事及び監事の報酬等の額
(5)事業報告及び決算の承認
(6)定款の変更
(7)解散及び残余財産の処分
(8)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第13条 社員総会は、定時社員総会として毎事業年度終了後3箇月以内に開催するほか、必要がある場合に臨時社員総会を開催する。なお、社員総会は、社員総数の過半数の出席がなければ開会することはできない。
(招集)
第14条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
2 総社員の議決権の5分の1以上の議決権を有する社員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
3 代表理事は、前項の規定による請求があったときは、4週間以内に社員総会を招集しなければならない。
4 社員総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって開会日の2週間前までに通知しなければならない。
(議長)
第15条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故等による支障があるときは、その社員総会において、出席した社員の中から議長を選出する。
(議決権)
第16条 社員総会における議決権は、1社員につき1個とする。
(決議)
第17条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)社員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
3 社員総会に出席することができない社員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって決議し、又は他の社員を代理人として決議を委任することができる。
(議事録)
第18条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 前項の議事録には、議長及び社員総会において選任された議事録署名人2名が、記名押印又は署名する。
第4章 役員
(役員の設置)
第19条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 3名以上10名以内
(2)監事 1名
2 理事のうち1名を代表理事、1名を副代表理事とする。
(役員の選任)
第20条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事及び副代表理事は、理事会の決議によって、理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第21条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 副代表理事は代表理事を補佐し、代表理事に事故があるときはその職務を代行し、代表理事が欠けたときはその職務を行う。
3 代表理事及び副代表理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告する。
(監事の職務及び権限)
第22条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第23条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事及び監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の満了する時までとする。
5 理事又は監事は、第19条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第24条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第25条 理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。
2 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用を支弁することができる。
(取引の制限)
第26条 理事は、次に掲げる取引をしようとする場合には、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
⑴ 自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
⑵ 自己又は第三者のためにする当法人との取引
⑶ 当法人がその理事の債務を保証することその他その理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引後、遅滞なく、その取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。
(責任の一部免除又は限定)
第27条 当法人は、法人法第114条第1項の規定により、理事会の決議をもって、法人法第111条の行為に関する理事(理事であった者を含む。)又は監事(監事であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる。
2 当法人は、法人法第115条第1項の規定により、理事(業務執行理事又は当該法人の使用人でないものに限る。)又は監事との間で、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、その責任の限度額は、金10万円以上で当法人があらかじめ定めた額と法令で定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。
第5章 理事会
(構成)
第28条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第29条 理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)代表理事及び副代表理事の選定及び解職
(開催)
第30条 理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種とする。なお、理事会は、理事総数の過半数の出席がなければ開会することはできない。
2 通常理事会は、毎年2回開催する。
3 臨時理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)代表理事が必要と認めたとき。
(2)代表理事以外の理事から会議の目的である事項及び招集の理由を示して招集の請求があったとき。
(招集)
第31条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事が欠けたとき、又は代表理事に事故があるときは、副代表理事が理事会を招集する。
(議長)
第32条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。ただし、代表理事に事故等による支障があるときは、副代表理事がこれに当たる。両者共に支障がある場合は、その理事会において、出席した理事の中から議長を選出する。
(決議)
第33条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第34条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印又は署名する。
第6章 基 金
(基金の拠出等)
第35条 当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
2 拠出された基金は、基金の拠出者と合意した期日まで返還しない。
3 基金の返還の手続については、返還する基金の総額について定時社員総会の決議を経るものとするほか、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を理事会において別に定めるものとする。
第7章 資産及び会計
(事業年度)
第36条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第37条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の決議を経て、社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第38条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受け、かつ、理事会の決議を経て、定時社員総会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置きくものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事の名簿
(剰余金)
第39条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第40条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第41条 この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
第9章 補 則
(委任)
第42条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関する必要な事項は、理事会の決議により、代表理事が別に定める。
(定款に定めのない事項)
第43条 この定款に定めのない事項は、すべて法人法その他の法令によるものとする。
第10章 附 則
(最初の事業年度)
第44条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和4年3月31日までとする。
(設立時の役員)
第45条 当法人の設立時理事、設立時代表理事、設立時副代表理事及び設立時監事は、次のとおりとする。
設立時理事 小島史夫 福田好朗 田中邦明
設立時代表理事 小島史夫
設立時副代表理事 福田好朗
設立時監事 熊谷明士
(設立時社員の氏名及び住所)
第46条 設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。
住 所 愛知県知立市八ツ田町三丁目9番地10
設立時社員 小島史夫
住 所 東京都練馬区立野町32番6号
設立時社員 福田好朗
住 所 京都府京都市北区北野紅梅町24番地2
設立時社員 田中邦明
住 所 愛知県安城市大東町2番1号 ゼルクシティ安城SB-808
設立時社員 熊谷明士